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生命保険料控除かんたん計算

年間の保険料から生命保険料控除額を自動計算します

生命保険料控除は3つの区分に分かれています。保険会社から届く「控除証明書」の金額を入力してください。

一般生命保険料

死亡保険、学資保険、養老保険など

控除証明書に「新制度」と記載されているもの

控除証明書に「旧制度」と記載されているもの

介護医療保険料

医療保険、がん保険、介護保険など(2012年以降の契約・新制度のみ)

個人年金保険料

個人年金保険(税制適格特約付き)

新制度・旧制度の違い
新制度(2012年〜)旧制度(〜2011年)
区分一般・介護医療・個人年金の3区分一般・個人年金の2区分
1区分の上限4万円5万円
合計上限12万円10万円
保険料を入力すると、控除額が表示されます

生命保険料控除計算ツールの使い方

このツールは保険会社から届く控除証明書の金額を入力するだけで、生命保険料控除額を自動計算します。新制度・旧制度が混在している場合も、最も有利な計算方法を自動で適用します。

  1. 制度を選択 — 控除証明書に記載の「新制度」「旧制度」を選びます。2012年1月1日以降の契約は新制度です。
  2. 区分ごとに保険料を入力 — 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3区分に分けて、年間の支払保険料を入力します。
  3. 控除額を確認 — 区分ごとの控除額と、合計の控除額が表示されます。年末調整の申告書や確定申告書への転記にご利用ください。

※ 正確な税額は国税庁サイトまたは税理士にご確認ください。

生命保険料控除の仕組み

生命保険料控除は、1年間に支払った生命保険料の一定額を所得から差し引くことで、 所得税と住民税を軽減できる制度です。対象となる保険は大きく3つの区分に分かれています。

  • 一般生命保険料:死亡保険、学資保険、養老保険など、生存または死亡に起因して保険金が支払われる保険
  • 介護医療保険料:医療保険、がん保険、介護保険など、入院・通院・介護を保障する保険
  • 個人年金保険料:個人年金保険(税制適格特約が付加されたもの)

会社員の方は毎年の年末調整で申告するのが一般的です。 控除証明書は10月〜11月頃に保険会社から届きますので、届いたら年末調整の書類と一緒に会社に提出してください。 届かない場合や紛失した場合は、保険会社に再発行を依頼できます。

新制度と旧制度の違い

生命保険料控除は、2012年(平成24年)1月1日を境に「新制度」と「旧制度」の2つの計算方法が存在します。 保険の契約日によってどちらが適用されるかが決まります。

新制度(2012年1月1日以降の契約)では、一般・介護医療・個人年金の3区分で、 各区分の所得税控除上限は4万円、3区分合計で最大12万円の控除が受けられます。 旧制度になかった「介護医療保険料」が独立した区分として新設されたのが特徴です。

旧制度(2011年12月31日以前の契約)では、一般・個人年金の2区分で、 各区分の所得税控除上限は5万円、合計で最大10万円です。 介護医療保険料は一般生命保険料に含めて計算します。

新旧両方の保険がある場合は、区分ごとに「新制度のみ」「旧制度のみ」「新旧合算」のうち、 最も有利な計算方法を選択できます。ただし、新旧合算を選んだ場合の各区分上限は4万円となる点に注意してください。

控除額の上限

控除額は支払った保険料の全額ではなく、以下の計算式で算出されます。 保険料が多いほど控除額も増えますが、一定額を超えると上限に達します。

新制度(所得税)の計算式:年間支払保険料が2万円以下なら全額控除。 2万円超〜4万円以下は「保険料 × 1/2 + 1万円」、 4万円超〜8万円以下は「保険料 × 1/4 + 2万円」、 8万円超は一律4万円が上限です。 たとえば年間保険料6万円の場合、6万円 × 1/4 + 2万円 = 3.5万円が控除額になります。

旧制度(所得税)の計算式:2.5万円以下なら全額、 2.5万円超〜5万円以下は「保険料 × 1/2 + 1.25万円」、 5万円超〜10万円以下は「保険料 × 1/4 + 2.5万円」、 10万円超は一律5万円が上限です。

住民税の控除額は所得税とは別の計算式で、上限も異なります(新制度:各区分2.8万円・合計7万円、旧制度:各区分3.5万円・合計7万円)。 住民税は自動的に計算されるため、確定申告書に所得税分の金額を記入すれば問題ありません。

年末調整 vs 確定申告 ― どちらで申告する?

会社員の場合、通常は年末調整で生命保険料控除を申告します。 毎年11月頃に会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に、 控除証明書の内容を転記して提出するだけで手続き完了です。

一方、以下のケースでは確定申告で生命保険料控除を申告する必要があります。

  • 年末調整で保険料控除の申告を忘れた場合(還付申告として5年間提出可能)
  • 自営業・フリーランスで年末調整がない場合
  • 医療費控除やふるさと納税など、他の理由で確定申告をする場合
  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合

確定申告で申告する場合は、控除証明書の原本を添付します。 e-Taxを利用する場合は、保険会社から取得した電子データ(XMLファイル)での提出も可能です。

控除証明書の見方

保険会社から届く「生命保険料控除証明書」には、申告に必要な情報がすべて記載されています。 以下のポイントを確認してください。

  • 適用制度:「新制度」か「旧制度」かを確認。計算方法が異なります
  • 保険の種類(区分):一般/介護医療/個人年金のどの区分に該当するか
  • 証明額と申告額:証明額は証明書発行時点までの支払額、申告額は12月末までの見込額です。年末調整・確定申告では申告額を使用します
  • 契約者・被保険者・受取人:控除の適用要件を満たしているか確認

複数の保険に加入している場合は、それぞれの控除証明書を集めて区分ごとに合計額を計算します。 電子版の控除証明書(XMLデータ)を保険会社のマイページからダウンロードできる場合もあり、 e-Taxでの申告時にそのまま取り込めるため、転記ミスの防止にもなります。

よくある質問

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